ビジネスと人権(BHR)

 「ビジネスと人権(BHR)」とは、企業が事業活動を行ううえで、従業員、顧客、取引先、地域住民など、関わるすべての人々の人権を尊重する責任のことです。
取引先から人権への取組状況を尋ねられる機会も増え、中小企業にとっても身近なテーマになりつつあります。


 当事務所の代表は、全国社会保険労務士会連合会の研修を修了した「BHR推進社労士」です。労務管理の専門家として、会社の実情に合わせた人権尊重の取組をお手伝いします。

ビジネスと人権をめぐる動き

 2011年、国連人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則」が全会一致で支持され、企業に人権尊重を求める動きが国際的に広がりました。
日本でも、2022年9月に政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、日本で事業活動を行うすべての企業を対象としています。2023年4月には、中小企業をはじめ、これから取組を始める企業向けに、経済産業省が「実務参照資料」を公表しています。

企業に求められる3つの取組

 政府のガイドラインでは、企業の人権尊重の取組を次の3つのステップで示しています。

STEP 1⃣

人権方針の策定・公表

 人権を尊重する責任を果たすという会社の約束を、経営陣の承認を得た「人権方針」として、社内外に表明します。

STEP 2⃣

人権デューディリジェンス

 自社や取引先で起きている、または起こりうる人権侵害を特定・評価し、防止・軽減する。その効果を確かめ、取組を説明・開示する。これを継続して行います。

STEP 3⃣

救済

 人権侵害を引き起こしたり助長したりしたことが明らかになった場合に、救済を行います。そのために、苦情や相談を受け付ける仕組み(苦情処理メカニズム)を整えます。

ガイドラインでいう「人権」には、強制労働や児童労働に服さない自由、結社の自由、団体交渉権、雇用及び職業における差別からの自由などが含まれます。いずれも、日々の労務管理と深く関わるものです。

社労士とビジネスと人権

 社会保険労務士法第1条では、社会保険労務士の使命として「個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与すること」が掲げられています。
全国社会保険労務士会連合会は、ビジネスと人権をこの使命と「軌を一にする理念」と位置づけています。ILO駐日事務所の技術協力を得て研修を構築し、修了者を「BHR推進社労士」として養成しています。

 連合会は、中小企業が人権尊重を進めるうえで直面する課題の大半を、労務コンプライアンスへの確実な対応と、人材の確保・定着への対応だとしています。労務管理の土台を整えながら、国際基準に沿った人権尊重の取組を重ねていく。それが社労士だからこそできる支援です。

当事務所のサポート内容

項目内容
① 労務管理の点検労働時間、賃金、ハラスメント、安全衛生、外国人従業員の雇用管理など、職場の労務管理を人権尊重の視点から点検し、優先して取り組む課題を整理します。
② 人権方針の作成支援会社の実情に合わせた人権方針の作成をお手伝いします。
③ 社内規程への反映人権方針の考え方を、就業規則やハラスメント防止規程などの社内ルールに反映します。
④ 相談窓口の整備ハラスメント相談窓口をはじめ、従業員が安心して相談できる窓口づくりを支援します。

 ビジネスと人権の取組は、一度にすべてを行う必要はありません。政府のガイドラインでも、すべてを同時に行うことが難しい場合は、優先順位を付けて取り組むことが示されています。
 当事務所では、まず足元の労務管理を整えるところから、会社のペースに合わせてご一緒します。

社会保険労務士が取り扱えない業務(契約や紛争に関する法律事務など)は、ご説明のうえ、連携する他士業をご案内いたします。

料金

ご依頼の内容や会社の規模に応じて、個別にお見積りいたします。お気軽にご相談ください。

参考資料

すべて確認日:2026年9月23日

発行元資料名
経済産業省「ビジネスと人権~責任あるバリューチェーンに向けて~」(ガイドライン(2022年9月)・実務参照資料(2023年4月)の掲載ページ)
全国社会保険
労務士会連合会
「ビジネスと人権」(BHR推進社労士の養成・研修の紹介)
全国社会保険
労務士会連合会
「ビジネスと人権(BHR)」推進に関する事業の基本方針(2026年5月12日決定)
e-Gov 法令検索社会保険労務士法(第1条 社会保険労務士の使命)

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