就業規則

 就業規則とは、会社と従業員のルールブックのようなものです。
働き方の多様化により様々な雇用形態がありますが、その雇用形態ごとに取扱いが異なるようであれば、それぞれのルールが必要です。
また、日本国内には多くの業種・業態の会社があり、実態に即した就業規則を作成しなければ意味がありません。


当事務所では、それぞれの会社・職場環境の実態に合わせたオーダーメイドの就業規則作成を行っています。

 就業規則作成のポイント

 10名以上の従業員を雇用する事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出を行うことが法律上の義務とされています。また、事業所が複数存在する場合、原則として常時10名以上の従業員を使用する事業所ごとに作成し、それぞれの事業所を管轄する労働基準監督署へ届出が必要です。

本項では、就業規則を作成するにあたり、気をつけるべきポイントについて解説いたします。

Point 1⃣

 事業場で働く従業員の数が、常態として10名以上であれば就業規則の作成は必須です。この場合、正社員のほか、パートやアルバイト等すべての者が含まれます。
10名未満の場合作成の義務はありませんが、トラブルを未然に防ぎ、労使の信頼関係を築くためにも作成することが望ましいでしょう

Point 2⃣

 就業規則は事業場で働くすべての従業員について定めをする必要があります。契約社員やパートタイマー、嘱託社員など、正社員と異なる雇用形態を定める場合には、適用される個別の規定を作成することが必要になります。本則とは別に、「契約社員就業規則」など別規程にした方が、わかりやすいでしょう。

Point 3⃣

 就業規則には必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)と、事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)、記載は任意である事項(任意的記載事項があります。なお、就業規則はその内容が法令又は事業場に適用される労働協約に反した場合、その部分については無効となります。

Point 4⃣

 就業規則を作成する際、従業員の雇用形態、事業場の労働時間や労働条件、規律や慣行・慣例などの整理を行い、改善したい点も含めて内容を検討することが重要です。
また、作成後も定期的に見直しを行い、法改正の対応や、労働環境の変化に合わせるなど、常に実態に合ったものに変更していく必要があります。

Point 5⃣

 就業規則の作成・変更の際、従業員代表者の意見を聴くことが義務付けられており、意見は書面に書き記して提出してもらいます。
ここでいう従業員代表者とは、従業員の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合には、従業員の中から過半数代表者を選びます。なお、管理監督者は労働者代表にはなれません。

Point 6⃣

 常時10名以上の従業員を使用する会社で、就業規則の作成・変更をした場合、従業員代表者の意見書を添付し、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に届出が必要です。なお、就業規則は従業員に配布を行うか、自由に閲覧できるよう、常時事業場の見やすい場所に掲示又は備え付けるなど、従業員への周知が義務付けられています。

 就業規則の記載事項

 就業規則の記載事項には、必ず明記しなければならない「絶対的必要記載事項」と、会社に定めを置く場合は記載しなければならない「相対的必要記載事項」のほか、就業規則への記載は任意である「任意的記載事項」の3つがあります。
本項ではそれぞれの記載事項について解説いたします。

 絶対的必要記載事項

 絶対的必要事項とは、労働基準法第89条で定められている、就業規則に絶対記載しなければならない事項です。労働契約を締結する際、最も重要となります。

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

労働時間に関すること
  • 始業、終業の時刻:シフト制等、就業時間が異なる場合、原則すべてのパターン。
  • 休憩時間:長さ、与え方
  • 休日:日数、与え方、振替え、代休等
  • 休暇:年次有給休暇、産前産後休業、育児・介護介護休業、生理休暇、特別休暇等
  • 就業時転換:交替期日、交替順序等

変形労働時間制を採用する場合、その種類によっては労使協定の締結と届出が必要です。

賃金に関すること
  • 賃金(臨時のものは除く)の決定、計算方法:賃金の決定要素と賃金体系(各種手当)
    ※臨時の賃金などは相対的必要記載事項のため、ここでは除外
  • 賃金の支払方法:直接支給、銀行振込等
  • 賃金の締切り及び支払時期:月給、週給、日給、時給等の区分。月の何日に締め切って何日を支給日とするか。
  • 昇給:昇給の時期、その他の条件

就業規則とは別に「賃金規程」といった別規程として作成することが多いでしょう。

退職に関すること
  • 退職:解雇(解雇の事由まで明記が必要)、定年、契約期間の満了等
    退職する際のルール、懲戒解雇などの解雇事由、定年の時期、定年後の継続雇用について等

労働基準法において、絶対的必要記載事項の記載がもれている就業規則を作成・届出を行った場合、就業規則の作成義務違反、届出義務違反として、30万円以下の罰金刑が定められています。

 相対的必要記載事項

 相対的必要記載事項とは、会社に何らかの定め(制度)をおく場合は必ず就業規則に記載しなければならない事項です。社内ですでに慣行・慣例として存在する場合も該当します。

① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項

退職手当、退職手当以外の臨時の賃金、最低賃金額に関すること
  • 退職手当: 従業員の範囲、計算要素、計算方法、支給方法、支給時期等
  • 退職手当を除く臨時の賃金等:支給の条件、時期など
  • 最低賃金額
従業員の費用負担、安全及び衛生に関すること
  • 従業員の費用負担:従業員に食費、作業用品その他の負担をさせる場合
  • 安全及び衛生健康診断(特殊健診等含む)、就業制限、安全衛生委員会、衛生管理者の選任等
職業訓練、災害補償、業務外傷病、表彰や制裁に関すること
  • 職業訓練:訓練の種類、内容、期間、訓練を受けることができる者の資格、訓練中後の処遇等
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助:法定(外)の補償内容
  • 表彰・制裁:表彰と制裁の種類、事由、手続き等

制裁(懲戒処分)を行う場合は、懲戒の種別及び事由を規定しておく必要があり、規定がない場合は制裁を行うことができません。

従業員すべてに適用される定めに関すること
  • 当該事業場の従業員すべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項を記載します。
    (例)休職、配置転換、出向、転籍、出張旅費等

「休職規程」「出張旅費規程」等、規定によっては別規程で定めることも可能です。

 任意的記載事項

 任意記載事項とは、任意に取り決めをしたいことがある場合に記載する事項です。ただし、法令や労働協約、公序良俗に反する内容を記載した場合、無効になる可能性があります。

例:就業規則の目的、就業規則の適用範囲、従業員の採用選考の方法や入社手続き、服務規律など。

企業理念や社長の想いなど、事由に記載できます。各社のオリジナルの部分です。

 就業規則作成までのプロセス

Step-1

ヒアリング
会社や職場の状況確認、現在の課題やご希望をお伺いした上でお見積りいたします。

Step-2

ご提案
ヒアリングの内容や作成の流れ、費用など、ご不明な点などを確認し、ご納得いただけましたらご契約となります。

Step-3

草案作成
新規・見直しともに草案を作成し、条文ごとにご説明いたします。

Step-4

草案修正
条文の修正や追加等、細かい調整を行った後ご確認いただきます。

Step-5

草案完成
最終確認を行っていただきます。

Step-6

従業員代表者の意見聴取
従業員代表者についてはこちら

Step-7

データ納品
PDF形式のファイルにしてデータで納品いたします。

Step-8

労働基準監督署へ届出
常時10名以上の従業員を使用している場合は届出が必要です。

Step-9

社内説明会
従業員対象の社内説明会を行います。※オプション

 就業規則と各諸規程の例

就業規則契約社員就業規則パートタイマー就業規則継続雇用規程
嘱託社員就業規則賃金規程退職金規程特定個人情報規程
育児・介護休業規程ハラスメント防止規程出張旅費規程在宅勤務規程
安全衛生管理規程内部通報者保護規程慶弔見舞金規程出向規程
※規程の例です。

 料金

規程の種類内容金額(消費税込)
就業規則(本則)新規作成・全面修正220,000 円 ~
就業規則(本則)部分変更(当事務所作成)110,000 円 ~
就業規則(本則)部分変更(当事務所以外で作成)220,000 円 ~
諸規定新規作成・変更55,000 円 ~
就業規則+諸規定セット新規作成御見積
従業員へのご説明55,000 円 ~
  • 業種や内容、規定の数等、条件によって変動するため、詳細をお伺いしたうえでお見積りをさせていただきます。
  • 顧問契約いただいている場合は割引させていただきます。